昨日、刈谷市で行われた平成26年青色申告決算・年末調整説明会に参加しました。毎年この時期になると、会計事務所業界は、年末調整に始まり、年明けは各種提出書類を作成し、個人の確定申告の時期となり、繁忙期となります。

毎年、改正事項はありますが、今回の主な点だけピックアップさせて頂きます。

①給与所得控除の改正

給与所得控除の上限額が、平成28年分の所得税については230万円(給与収入1,200万円を超える場合の給与所得控除額)に、平成29年分の所得税については220万円(給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額)に、それぞれ引き下げられます。

②生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除

個人事業者も適用可能となりました。

③ゴルフ会員権の損益通算廃止

個人所有のゴルフ会員権に関しては、常識的に考えて生活に通常必要でない資産であるにも関わらず、その譲渡損失につき他の所得との損益通算が可能でした。

要は、事業所得や給与所得等がある個人が、ゴルフ会員権を売却して取得価額より低い価額で売却した場合、その損失部分を事業所得や給与所得と差引(損益通算)することが可能となっていました。今回の改正により、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権の譲渡より適用がなくなりました。

④住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

住宅の取得等をして、平成26年から平成29年までの間にその者の居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間は次の通りです。

 (1)一般の住宅(②の認定住宅以外の住宅)の場合  

居住年

借入限度額

控除率

控除期間

最大控除額

平成26年1月~平成26年3

2,000万円

1.0%

10年間

200万円

平成26年4月~平成29年12

3,000万円

1.0%

10年間

300万円

 (2)認定住宅(認定長期優良住宅、認定炭素住宅)の場合 

居住年

借入限度額

控除率

控除期間

最大控除額

平成26年1月~平成26年3

3,000万円

1.0%

10年間

300万円

平成26年4月~平成29年12

5,000万円

1.0%

10年間

500万円

平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、一般の住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%である場合の金額であり、それ以外の場合における借入限度額は(1)一般の住宅の場合は2,000万円、(2)認定住宅の場合は3,000万円とされます。

その他、細かい改正点もありますので、詳しくは当事務所までお尋ね下さい。