先日、源泉所得税の税務調査へ立ち会ってきました。

税務調査と言っても、クライアント様自体の調査ではなく、クライアント様の従業員の件です。

その従業員は、当会社に勤務する以前に個人事業主として独立されており、消費税を滞納されているそうです。

そこで、会社側が給料を支払う時点で、差し押さえをしてほしいとのことでした。

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差し押さえ金額も、写真の通り総額から社会保険や税金等を控除して、さらに生活費として10万円控除し、その控除後の金額に20/100をさらに控除した金額が差し押さえられます。

この方は、給料総額40万円くらいですので、おおよそ25万円くらいが差押可能金額となります。

 

やはり、事業を営んで以上、事業計画を立て、納税の義務をしっかりはたしていかなければなりません。

クライアント様には、その説明をさせていただき、納税も考慮して経営計画やキャッシュフローを意識してもらいます。

内部留保の観点から、節税対策は重要なツールのひとつです。

しかし、過度な節税対策は、納税意識を低くすることやキャッシュフローを圧迫するケースがあります。

まずは、しっかり事業計画をし、社長のビジョンを一緒に描くお手伝いができればと考えております。