名義預金とは、親や祖父母が、子供や孫等の名義で預金をしたものをいう。
女性の資産家の方が、姪や甥にまで毎年名義預金をしているケースもある。又、一人息子に生涯賃金を超える名義預金をしたが、息子が先に死亡して、慌てるケースもある。息子夫婦と同居しており、晩年、3年位病に伏したが長男の嫁に世話をしてもらったお礼のつもりで嫁名義の預金をしている場合もある。嫁に相続財産はいかないからである。

問題は、親や祖父母が、子や孫に贈与をしたのか?或いはただ単に子供や孫の名前を使っただけなのか?税務署との間では、毎度問題になることである。

名義株式とは、親や祖父母が株式を子供や孫等の名前にした株式のことを言う。
子供や孫が未成年者の場合は、証券会社に「口座管理人」として親や祖父母が届出をしている場合もある。
贈与したのであれば、親や祖父母が贈与の意思を持って、子や孫にあげたことになる。
貰った方は、それを占有して、当然に自由に処分が出来ることになる。上場株式は現在、株券不発行なので口座管理は誰が行っているかが問題となる。未上場株も問題になることがある。

名義だけを子や孫にしたからといって、当然には子や孫のものとは認定されない。
「贈与であり、税務時効である」という主張は裁判で勝てない。早く税理士に相談して、スッキリした方が良いと思う。事前の一策は事後の百策に勝る