成年後見の様式は、
  任意後見と
  法定後見があります。
任意後見は、依頼する人と受ける人の契約ですが、本人が判断能力があるときに契約する場合が多いので、依頼する内容等なかなか難しい面があるようです。
公正証書にして、法務局に登記します。費用は12万円位です。

法定後見は、家庭裁判所に申し立てをして、審判をもらいます。
判断能力が不十分な場合は補助者
判断能力が著しく不十分な場合は保佐人
判断能力に欠ける場合は成年後見人になります。
この場合は、成年後見監督人を選任することも出来ます。