印紙税法で3万円以上の課税文書(領収書、請求書、契約書など)には収入印紙を貼らなければならないと規定されています。課税文書の中にはレシートも含まれますので、3万円以上のレシートにも印紙を貼るよう気を付けてください。

税理士法人 長谷川会計
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