小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。
払い込んだ掛金は、全額が所得控除の対象となります。掛金は月額、1,000円~7万円の範囲内で自由に選べ、最大84万円の所得控除が受けられます。また、共済金の受取り方法は、退職所得扱いとなる「一括」と公的年金等の雑所得扱いとなる「分割(10年・15年)」が有り、「一括と分割の併用」もできます。有効な節税策なので、まだ入られていない方や掛金を増やしたい方も、ぜひご検討下さい。

税理士法人 長谷川会計
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