年末が近づき、パートさんの中には「103万円もしくは、130万円に給与の総支給額を抑えてほしい」という人もいらっしゃるのではないでしょうか。そもそも、この金額って何? と思われている方も多いのでは?
 これはそれぞれ、所得税・社会保険料の扶養に入れるか否かがかかってきます。

◆総支給額103万円の壁
 総支給額が103万円以下の場合、ご主人の扶養に入る事ができ所得税・住民税共に配偶者控除・扶養控除を受ける事ができます。(ご主人の所得税・住民税が安くなります!)また、勤め先によってはこの103万円を家族手当支給の基準点としている所も多いようです。

◆総支給額130万円の壁
 総支給額が130万円以上の場合、ご主人の社会保険の扶養家族から外れ、奥様自身が健康保険・国民年金等を負担しなくてはいけなくなります。


これらの103万円・130万円の壁は今後の税制改正・法改正で撤廃、もしくは基準を下げる可能性が高くなっていますので、ご注意ください。


税理士法人 長谷川会計
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