7月10日を期限として労働保険の年度更新社会保険の算定基礎が実施されます。どちらも毎月の給与資料を基に計算するものですので、給与台帳の整備ができていない方は急いで取り掛かってください。

 この時期は提出するものが集中しております。期限間際になって焦ることの無いよう余裕をもってご準備ください。



税理士法人 長谷川会計

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