今年も残りあとわずか。個人事業主の方は確定申告に向けて、税金の予測を立てているのではないでしょうか。

 利益が多額に出そうな方で、専従者がいる場合には専従者への賞与の検討をしてみてはいかがでしょうか。

 専従者に賞与を出す場合には事前に所轄税務署長へ届出を出す必要があり、届出を提出した月から経費として認められます。

専従者の届出に賞与の規定を空欄で出されている方は、届出の再提出をおすすめします。


~青色事業専従者給与に関する届出手続~
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

税理士法人 長谷川会計

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