年末が近づき、配偶者や扶養者の給与の総支給額が103万円130万円以下になっているかどうか気になっている方も多いのではないでしょうか。

配偶者、扶養親族の給与の総支給額が103万円以下であれば、所得税の控除対象となり、配偶者の給与の総支給額が130万円を超えた場合、社会保険の扶養の範囲外となり、配偶者自身が健康保険、国民年金などを負担することになります。

1円でも超えてしまうと負担が大きくなりますので、ご注意下さい。

税理士法人 長谷川会計

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