マイナンバー制度の通知が27年10月から開始されます。
投稿日:2015年03月31日火曜日 09時49分03秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
平成25年5月に成立したマイナンバー制度の通知が平成27年10月より順次開始され、平成28年1月より順次実施されます。
マイナンバーの通知からあまり日がないですが、来年の年末調整、給与支払報告書の提出にはマイナンバーが必要となります。
マイナンバーの取り扱いに問題があった際には、場合によっては罰則が適用される可能性があります。
従業員等のマイナンバーの確認や管理体制など今の内から社内での準備を進めておくことをオススメします。税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
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FAX:(082)272-2300
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Posted by: hasegawakaikei