平成29
331日までに事業年度が開始している中小法人(資本金1億円以下)には、法人税率が暫定的に軽減される措置がとられておりましたが、この度の税制改正でその期間が2年間延長されました。

 課税所得が800万円以下の部分について適用されているこの制度ですが、
現在法人化されていらっしゃる企業様にはもちろん、これから法人成りを検討されている方にも朗報です!

 ◎中小法人の法人税率

 年800万超えの所得金額 ・・・ 23.4

 年800万以下の所得金額 ・・・ 15.0%(←19.0%)



税理士法人 長谷川会計
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