@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
通常要する価額に比して有利な金額で新株発行された場合の有価証券価額はどう算定するか?[230122]
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法人税基本通達2-3-9
通常要する価額に比して有利な金額で新株等が発行された場合における有価証券の価額」によれば、

令第119条第1項第4号
《有利発行により取得した有価証券の取得価額》
に規定する
有価証券の取得の時における
その有価証券の取得のために通常要する価額は、
次に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ次による。
(平12年課法2-7「四」により追加、平17年課法2-14「四」、平19年課法2-3「十」により改正)

(1) 
新株が令第119条の13第1号から第3号まで
《上場有価証券等の時価評価金額》
に掲げる
有価証券
(以下2-3-9において「上場有価証券等」という。)
である場合 

その新株の払込み又は給付に係る期日
(払込み又は給付の期間を定めたものにあっては、
その払込み又は給付をした日。
以下2-3-9において「払込期日」という。)
における当該新株の4-1-4本文前段《上場有価証券等の価額》に定める価額


(2) 
旧株は
上場有価証券等であるが、
新株は
上場有価証券等でない場合 

新株の払込期日における
旧株の
4-1-4本文前段に定める価額を基準として
当該新株につき合理的に計算される価額


(3) 
(1)及び(2)以外の場合 

その新株又は出資の
払込期日において
当該新株につき
4-1-5
及び
4-1-6
《上場有価証券等以外の株式の価額》
に準じて合理的に計算される当該払込期日の価額

静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-9,通常要する価額に比して有利な金額で新株等が発行された場合における有価証券の価額」
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