07年05月21日
2007.5.21
税理士 大阪 【井上合同会計】 涙目熱血代表が考えたこと
≫ 消費税課税売上割合が95%未満の場合の仕入税額控除について
≫ 留保金課税の新適用除外規定について
平成19年4月1日以後開始事業年度から、特定同族会社の留保金課税が、期末資本金額1億円以下の法人は適用除外になりました。(以前の適用除外規定との関係について考察)
≫ 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の基準期間について
当期前3年が常に基準期間に該当するわけではありません。
≫ 3月決算法人の申告が佳境に入りました。
税理士 大阪 【井上合同会計】
≫ 消費税課税売上割合が95%未満の場合の仕入税額控除について
≫ 留保金課税の新適用除外規定について
平成19年4月1日以後開始事業年度から、特定同族会社の留保金課税が、期末資本金額1億円以下の法人は適用除外になりました。(以前の適用除外規定との関係について考察)
≫ 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の基準期間について
当期前3年が常に基準期間に該当するわけではありません。
≫ 3月決算法人の申告が佳境に入りました。
税理士 大阪 【井上合同会計】
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