税理士 大阪 【井上合同会計】 涙目熱血代表が考えたこと

≫ 源泉所得税の納付の特例納期限が近づいています。

源泉所得税の納付の特例を選択している事業者様は、7/10日に源泉所得税の納付期限が来ます。
1月から6月までの給与及び報酬に係る源泉所得税をまとめて納付します。

6月までの給与が確定する頃ですから、また順次連絡させて頂きます。

≫ 社会保険料の算定基礎届けの期限も同時に近づいています。

社会保険料の算定基礎届けも7/10日が期限です。書き方等、社会保険事務所に問い合わせても、ご想像の通り話し中でつながりません。早めに準備しましょう。

≫ 早いもので今年も半分過ぎました

早い者で平成19年も半分が過ぎました・・・そろそろ今年の下半期目標をたてましょう・・・私も・・・

税理士 大阪 【井上合同会計】

  

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