07年10月15日
税理士 大阪 井上合同会計 久しぶりです!
税理士 大阪 【井上合同会計】 涙目熱血代表が考えたこと
≫ 少しハードでした。
10月になってからなかなか更新が出来ませんでした。
業務上、検討事項が多く、書類作成作業も多かったためです。
そんな業務の中で思うことは、
現在の税法は不明確な部分が多く、多くを取扱通達に頼っており、また、その取扱通達にも明示されていない事柄があまりにも多いことです。
この辺りが納税者の方々におわかり頂くことにいつも苦労します。
一番わかりやすいのは「自社株の買い取り価格」でしょう。
一応、相続税税法の財産評価通達で計算方法が規定されていますが、必ずしもその金額での取引が妥当とは言えません。
何しろ国税庁の見解が
「売買取引である以上、双方合意した金額が取引価格」というスタンスを崩していません。
かといって、双方合意した金額であれば全て是認されるかというとそういうわけでもないのです。
難しいところですが、わかりやすい法整備が必要だとつくずく考えます。
税理士 大阪 【井上合同会計】
≫ 少しハードでした。
10月になってからなかなか更新が出来ませんでした。
業務上、検討事項が多く、書類作成作業も多かったためです。
そんな業務の中で思うことは、
現在の税法は不明確な部分が多く、多くを取扱通達に頼っており、また、その取扱通達にも明示されていない事柄があまりにも多いことです。
この辺りが納税者の方々におわかり頂くことにいつも苦労します。
一番わかりやすいのは「自社株の買い取り価格」でしょう。
一応、相続税税法の財産評価通達で計算方法が規定されていますが、必ずしもその金額での取引が妥当とは言えません。
何しろ国税庁の見解が
「売買取引である以上、双方合意した金額が取引価格」というスタンスを崩していません。
かといって、双方合意した金額であれば全て是認されるかというとそういうわけでもないのです。
難しいところですが、わかりやすい法整備が必要だとつくずく考えます。
税理士 大阪 【井上合同会計】
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