神戸市の税理士入江会計事務所の入江順也です。

会社のイメージキャラクターや見張り番として動物を飼っている企業もあると思います。

例えば会社の敷地内に番犬を飼っている場合、この番犬を資産計上し減価償却費として費用計上できることを
ご存知でしょうか。

飼っている動物が、皆様の会社の財務諸表に建物や車両と同様に資産計上されるわけです。

不思議な感じがしませんか?

ですが、動物のうち、魚類なら2年、鳥類なら4年、その他のものは8年としっかり決められております。

番犬なら8年で減価償却をすることになります。

もちろん、パソコンなど他の減価償却資産と同様に10万円未満であれば、全額を経費することも可能ですし、
均等償却や、30万未満の少額減価償却資産の特例も使うことが出来ます。

また、えさ代や予防接種代も経費として認められることになります。

ただし、小型犬を番犬として資産計上するのはどうでしょうか。

ここでは、警備上必要であるという、事業への関連性が求められると思います。

その場合、下記のようなパターンを検討されてもいいかもしれません。

それは、購入費用を「広告宣伝費」として計上する方法です。

イメージキャラクターとして、テレビCMやHP、看板などに登場させていれば事業に関する経費として認められることになると思います。

テレビCMでよく見かける動物たちはどのように経理処理しているのかなぁ、と考えてみると面白いかもしれませんね。

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