神戸市の税理士入江会計事務所の入江順也です。


首都圏では賃貸物件の更新料が慣習となっています。

1年に家賃2か月分の更新料を支払うとの賃貸契約の有効性が争われた裁判で、最高裁は「更新料が高すぎなければ有効」との初めての判断を下しました。

最高裁は、「更新料条項が賃貸借契約書に明記され、賃借人と賃貸人との間に明確な合意が成立」しているとし、「賃料、更新期間などに照らして高額すぎるなどの特段の事情が無い限り、消費者契約法には違反しない」と判断しました。

敷引特約でも最高裁が有効との判断が出ており、貸主側勝訴の判決が続いています。



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