神戸市の税理士入江会計事務所の入江順也です。


経費の計上方法については、支払った日の経費とする場合と発生した日の経費とする場合がありますが、長年採用してきた経理慣行に従うことが必要です。

税務調査で売上の計上漏れ等が指摘された場合に、その事業年度の経費を計上することで追加の税額を抑えたいと当然思います。

そこで事業年度の締め後の未払い給与等を計上したいと税務署に主張することがありますが、上記の理由により認められないこととなります。

法人税法22条4項は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従っているものは認めるとしていますが、
法人税法の確定申告の規定(法74条1項)においては、確定申告後に確定申告の基礎となった会計処理の方法を変更することは認められないことしています。


神戸で会社設立される方は神戸会社設立 i.net

設立支援サイト『神戸会社設立i.net』 神戸市で会社設立、独立・起業をお考えの方は是非ご覧ください!


入江会計事務所Vlog「おしごと動画」

入江会計事務所と関連する皆様の「生きた声」を動画でお届け!

ツイッターやってます! → https://twitter.com/irie_office