1月8日になってしまいましたが、新年明けましておめでとうございます。

 本年もよろしくお願いいたします。


 さて、新年の御挨拶がわりとしまして、平成22年税制改正大綱の一部をご紹介させていただきます。


 一部で「天下の悪法」とまで言われた(言いすぎですかね?!)、特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度(法人税法第35条)の廃止が決定しました!


 2000年代に入ってから、会社法での株式会社の資本金見直しに代表されるように、各法律の垣根を越えて、ベンチャー・起業促進に力点を置いていました。


 しかし、この起業促進の流れに待ったをかけてしまう規定が、平成18年に出来上がってしまいました。

 それが、法人税法35条の特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度です。


 この制度、簡単に言うと、自分ひとりでも可能なビジネスアイデアをひらめいた起業家の方が、せっかく自分ひとりで資本金1円で会社を立ち上げ、そのビジネスが大成功しても、「起業家1人」という理由だけで、余計に法人税を課されてしまうものです。

 つまり、自分ひとりでもビジネスを立ち上げやすい環境になったにも関わらず、成功すればするだけ余計な負担が増えてしまうという、全くもって本末転倒な規定だったのです。


 この規定の登場によって、起業に二の足を踏んでしまった方もいたことでしょう。

 また、この規定があることによって、株主の構成割合・役員の構成などを苦慮した方も少なくなかったという話です。
 これでは、役員1名・資本金1円で株式会社設立を良しとした会社法の意図が、見事に覆されてしまったといっても過言ではありません。
 ベンチャー起業促進のために会社法改正に奔走した方々の苦労を、水の泡にしてしまうようなものです。

 
 以上のような問題を抱えていたこの規定が、今度の税制改正によって、ようやく廃止されることとなったようです。
 
 
 正確には昨年末に決定された内容ですが、新年早々めでたいことがあったと言えるのではないでしょうか。



 本年も精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。


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