3月に成立した税制改正の解説をしてします

今回は資産税編です

資産税の大きな改正は現在国会に提出されている「・・消費税等の一部を改正・・」に回っています

この3月の改正ではあまり大きな改正はありませんので1回で解説します


解説

★住宅取得等資金の贈与について

直系尊属からの住宅取得資金の贈与は現行1,000万円
これを、省エネルギー性や耐震性を備えた優良な住宅の場合、1,500万円にする
1,500万円は24年、25年は1,200万円、26年は1,000万円
優良住宅以外は、24年1,000万円、25年700万円、26年500万円
となります
ただし、東日本大震災の被災地を除きます


★住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税

相続時精算課税としての住宅取得資金の非課税枠一人より2,500万円等
この適用期限を26年末まで延長


★相続税の連帯納付義務の改正

連帯納付義務の解除用件の設定
①申告期限から5年計化した時
②担保提供して延納等をした場合


★他に
山林に係る相続税の納税猶予制度の創設
などもありますが、この恩恵に預れる者はごく一部でしょう



☆相続税の基本控除をグッと下げ、課税される相続を増やそうという恐ろしい改正は現在国会に提出中ですが、消費税の増税と同じ法案なので世間の目に余り映っておりません
これが成立すると大変ですよ~~~