新聞報道を見て驚きました

大阪地裁の判決が大きくニュースに取り上げられています

ネットによる馬券の投票にはまった元会社員さん
市販ソフトを改良した予想システムで馬券を買い捲る
元手100万円が3年間で通算1億7千万円の利益をだした

ところがこの元会社員さんが無申告だったので脱税事件として公訴された事件

検察(国税)側は「一時所得」の無申告として
この間の当たり馬券の払い戻しからその購入馬券の費用を経費とし、5億7千万円を脱税したと所得税法違反として公訴

弁護側は利益目的の継続的な行為として「雑所得」と反論
雑所得ならこの間の馬券購入はすべて利益を追求するための直接的な費用となりはずれ馬券代も経費となる
なお競馬予想システムの運営経費も含めて経費参入できるとしている

地裁は弁護側の主張をほぼ認めた
結果脱税額は5千万円と減額された

ただし
高額無申告という所得税法違反は認め「有罪」となった

そもそもこのニュース

元会社員がどのような刑になったかが問題ではない

問題は
この元会社員さんのように継続的に馬券を買い捲る行為が「雑所得」になるか?
それとも
あくまでギャンブルとして偶発的にあたりがでることを根拠とする「一時所得」なのか?
というところにある

これは今後どのように発展していくのか
非常に興味深い事案となりました

今後の課税当局の出方を注視していきたいですね