(パートナーシップ証明書)

 

渋谷区は同性カップルを結婚に相当する関係と認め「パートナーシップ証明書」を発行するという条例案を区議会に提出したとのこと

可決されれば4月1日以降の定められた日に施行される

早ければ夏頃には証明書の発行が始まるとのこと

記者会見では、区内の20歳以上の同性カップルに証明書を発行するといい

区内の業者や個人はこの証明書で二人を夫婦に準ずる取り扱いをするよう協力を求めるとのこと

それだけでなく、条例の趣旨に反する行為があった場合は事業者名を公表する規定も盛り込まれているらしい

 

このニュースを聞いて疑問が湧いた

区民に夫婦に準ずる扱いを求めるということならば、当然渋谷区自体も夫婦に準ずる取り扱いをするということだろう・・ならば・・区民税において配偶者控除を認めるのだろうか?

それはそれ・・これはこれ・・というのだろうか?

 

全国に先駆けて証明書を発行すると決めたのならば・・配偶者控除などについても突っ込んだ条例にするべきだと思うが・・

 

その辺はどうなっているのだろう?