桂会計事務所の桂一朗です。私が、起業された方とご相談させていただくと、最初に尋ねられるのが、開業前の経費が、どこまで必要経費として認められるのかということです。


確かに、個人事業の場合、「開業」と言っても、はい今日から商売人になりました!なんて言う、区切りが判然としないことが、この開業準備にかかる経費の扱いをわかりにくくさせているのかもしれません。


法人であれば、「登記」という明白な起算点があるから、考え方がわかりやすいんですけどね(つまり個人の場合と法人の場合とでは開業費に対するルールが若干違うのです)。

個人の場合の開業費、つまり開業する前の準備期間に支払った費用をどのように経理するかと言えば、繰延資産の開業費(科目の名前です)として、一度資産計上した上で、決算の時にどのように償却するかを選択することになります。


償却時点での選択という意味は、任意償却といって、開業した年1回で全額費用にしてしまっても良いし、その後、5年にわたって費用化(償却という)していっても良いからです。


繰延資産の開業費として資産計上する、という意味は、普通、開業した後は、支払った都度、現金出納帳とかに記帳してゆくのですが、そのような記帳はせずに、開業費分の領収書をまとめておいて一覧表にして、その合計額を繰延資産(開業費)に計上する形をとります。この開業費(繰延資産)を期首に元入金を相手科目にして経理したり、開業日に現金出納帳の出金として経理したり、事業主借を相手科目として経理したり。まぁ、どうでもお好きにどうぞ。


あぁ、結構長くなりそうなので、今日はこの辺で。