新規に開業した場合は、開業年は消費税の課税事業者とはならない。つまり、消費税の申告をしなくても良いと言うこと。


ただし、課税仕入れになるものが多い場合など、あえて課税事業者(消費税の申告を行う者)となることを選択することもある。その場合には、その開業年の末日までに「課税事業者選択届出書」を税務署へ提出しなければならない。(消費税法第9条(4)、消基通11?1?7)つまり、今年(平成19年)開業であれば、今年の12月31日までということ、確定申告の申告期限ではないので気をつけてほしい。


また、繰延資産である開業費となるもののなかに、開業年に支払ったものがあるときには、仕入税額の対象となる。(消基通11?3?4)