国税庁・国税不服審判所



 納税者が国税当局の処分に不満がある場合は、税務署等に対する異議申立てや国税不服審判所に対する審査請求という行政上の救済制度と、さらには訴訟を起こして裁判所に処分の是正を求める司法上の制度があります。
 国税庁・国税不服審判所は不服の申立て及び訴訟の概要を公表しました。

 それによりますと、2012年3月までの1年間(2011年度)の不服申立て・税務訴訟を通しての納税者救済・勝訴割合は10.6%となったことが分かりました。
 異議申立ての発生件数は、申告所得税(前年度比24.1%減)、法人税等(同13.7%減)、徴収関係(同49.0%減)など軒並み減少し、全体では前年度から25.5%減の3,803件となりました。
 処理件数は、「取下げ」641件、「却下」413件、「棄却」3,082件、「一部取消」331件、「全部取消」44件の合計4,511件となっております。
 納税者の主張が一部でも認められたのは375件となり、処理件数全体に占める割合(救済割合)は前年度を1.7ポイント下回る8.3%でした。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年7月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。