財務省



 財務省は、「租税特別措置の適用実態調査結果に関する報告書」を公表しました。
 それによりますと、2011年4月から2012年3月までの間に終了した事業年度(2011年度)に、適用額明細書の提出があった単体法人は91万9,261法人、連結法人は456法人でした。
 そもそも適用額明細書とは、租特透明化法に基づき、法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その特別措置の条項や適用額等を記載して、法人税申告書に添付・提出を義務付けられたものです。

 単体法人の個別措置別の適用では、「中小企業者等の法人税率の特例」が適用件数67万7,353件、適用総額2兆3,528億円となっております。その適用業種は、「サービス業」26.8%、「不動産業」12.8%、「建設業」12.6%と続いております。
 また、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が適用件数42万5,045件、適用総額2,345億円のほか、「中小企業等の貸倒引当金の特例」の同9,285件、同4,959億円などが目立っております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年3月21日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。