(前編からのつづき)

 ③では、二世帯住宅は現行、玄関などを別々にし、建物内部で行き来できないような構造では、同居していたものとは認められませんが、改正後は、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、同居しているものとして特例の適用が可能になります。
 なお、上記の①及び②の改正については2015年1月1日以後に相続・遺贈により取得する財産に係る相続税について、③の改正については2014年1月1日以後に相続・遺贈により取得する財産に係る相続税について、それぞれ適用されます。

 また、老人ホームに入っていたことにより被相続人が居住しなくなった家屋の敷地は、下記の要件を満たせば、相続開始直前に被相続人が居住していたものとして、特例の適用が可能になります。
 その要件とは、① 被相続人に介護が必要なため入所したものであること②貸付などの用途に供されていないことです。
 該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年4月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。