国税庁質疑応答事例



(前編からのつづき)

 その条件とは、帳簿に「消費税法第30条第8項の記載事項」に加えて、そのやむを得ない理由及び課税仕入の相手方の住所または所在地を記載して保存することです。
 インターネットを通じて取引を行った場合には、請求書等に記載されるべき法定事項が通信回線を介してコンピュータ間で電子データとして交換されるため、請求書等そのものが作成・交付されないこととなり、その電子データ以外の保存が行えない状況になります。 

 しかし、これは、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合に該当するものと考えられ、国税庁の質疑応答事例では、インターネットを通じて行った場合の仕入税額控除の適用について、「帳簿に記載すべき事項に加えて、インターネットを通じた取引による課税仕入れであること及び課税仕入れの相手方の住所または所在地を記載して保存する場合には、仕入税額控除の適用を受けることができる」との回答を示しております。
 該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年4月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。