(前編からのつづき)

 また、不動産特定共同事業法の一部改正法により創設される特例事業者が、同法の施行日から2015年3月31日までの間に一定の不動産を取得する場合における、その不動産に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率を、①所有権の保存登記を1,000分の3(本則1,000分の4)②所有権の移転登記を1,000分の13(本則1,000分の20)に軽減する措置(措法83の3)が新設されます。

 そのほか、認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(措法74の2)について、2013年6月1日以後に受ける登記に係る登録免許税については、適用対象となる認定低炭素住宅の範囲に、都市の低炭素化の促進に関する法律の規定により低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業により整備される一定の特定建築物である住宅が追加されております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年5月22日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。