国税庁



(前編からのつづき)

 Q&Aでは、
①一の勤務先が、同じ年に、使用人としての退職金と役員退職金を支給する場合の源泉徴収票・特別徴収票の記載方法
②一の勤務先が、同じ年に、使用人としての退職金と役員退職金を支給する場合で、使用人としての勤続期間と役員としての勤続期間に重複する期間がある場合の源泉徴収票・特別徴収票の記載方法
の2例を挙げて、ポイントや記載例、作成における留意点を掲載しております。

 例えば、使用人として勤務した期間20年、役員として勤務した期間3年で、役員退職金1,000万円、使用人退職金2,500万円を支払った設例があります。
 役員として勤務した期間は3年間のため、役員等勤続期間は5年以下となり、役員退職金は特定役員退職手当等に該当し、使用人退職金は一般退職手当等に該当すると解説しております。
 一般社員での退職金と役員退職金を同時に支給する場合は、一般社員の勤務期間と役員の勤務期間との退職金を分けて所得税の源泉徴収税額を計算し、特定役員等の勤続年数や特定役員等退職手当等の支払金額及びその計算の基礎を「摘要欄」に記入すると説明しております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年7月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。