(前編からのつづき)

 また、贈与税の納税猶予における贈与者の要件のうち、贈与時に会社の役員でないとの要件を、贈与時にその会社の代表権を有していないという代表者退任要件に緩和します。 
 役員である贈与者が会社から給与の支給等を受けた場合であっても、贈与税の納税猶予の取消事由に該当しないこととします。

 そのほか、
①民事再生計画の認可決定等があった場合には、その時点での株式等の価額に基づき納税猶予税額を再計算し、その再計算後の納税猶予税額について、納税猶予を継続する特例を創設
②納税猶予税額の計算において、被相続人の債務や葬式費用を相続税の課税価格から控除する場合は、非上場株式等以外の財産の価額から控除
③株券不発行会社が一定要件を満たせば、株券の発行をしなくても、納税猶予の適用を認める。
④経済産業大臣による事前確認制度を廃止
⑤資産保有型会社・資産運用型会社に該当する認定会社等を通じて上場株式等を保有する場合には、納税猶予税額の計算上、その上場株式等相当額を算入しない等ありますので、該当されます方は、ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年7月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。