(前編)内閣府:2014年度税制改正要望を公表!
投稿日:2013年12月15日日曜日 04時32分06秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
内閣府は、2014年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、
①三世代同居・近居に係る税制上の軽減措置の創設
②個人事業者に係る事業再生税制の創設
③事業再生に係る固定資産税の特例の創設
④特定収入に係る消費税制上の所要の措置(新設)などを盛り込んでおります
上記①は、高齢者や勤労世代の希望に応じた家族関係や地域とのつながり、子育て世代の子育ての態様についての各人の希望実現のため、住宅関連税制の軽減措置を求めるものです。
二世帯が同居・近居するために住宅用不動産の譲渡または買換えを行った場合に所得税・個人住民税において、その損益に対する現行の特例措置が適用されるよう、適用要件を緩和することや、二世帯住宅を新築または取得した場合に係る固定資産税等についての軽減措置を要望しております。
②の個人事業者に係る事業再生税制の創設は、法人税制では企業再生税制が措置されていますが、個人事業者が金融機関等から債権放棄を受ける場合、所得税制(事業所得)では同様の税制措置が講じられておりません。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年10月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
それによりますと、
①三世代同居・近居に係る税制上の軽減措置の創設
②個人事業者に係る事業再生税制の創設
③事業再生に係る固定資産税の特例の創設
④特定収入に係る消費税制上の所要の措置(新設)などを盛り込んでおります
上記①は、高齢者や勤労世代の希望に応じた家族関係や地域とのつながり、子育て世代の子育ての態様についての各人の希望実現のため、住宅関連税制の軽減措置を求めるものです。
二世帯が同居・近居するために住宅用不動産の譲渡または買換えを行った場合に所得税・個人住民税において、その損益に対する現行の特例措置が適用されるよう、適用要件を緩和することや、二世帯住宅を新築または取得した場合に係る固定資産税等についての軽減措置を要望しております。
②の個人事業者に係る事業再生税制の創設は、法人税制では企業再生税制が措置されていますが、個人事業者が金融機関等から債権放棄を受ける場合、所得税制(事業所得)では同様の税制措置が講じられておりません。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年10月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
- 記事投稿者情報 ≫ 岡村昭彦税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫