(前編からのつづき)

 一般の住宅取得では、給与収入約500万円以下の住宅購入者に対し10~30万円(被災地は標準的な負担増加額)を給付します。
 給付額は、住民税(都道府県)所得割額が「6.89万円以下」は30万円、「6.89万円超8.39万円以下」は20万円、「8.39万円超9.38万円以下」は10万円となります。

 引上げ後の消費税率が適用され、一定の質が確保された新築・中古住宅を取得して自ら居住する人が対象ですが、住宅ローンを利用しない住宅取得者については、50歳以上であって、住民税(都道府県)所得割額が13.3万円以下の人に限られます。
 また、復興特別法人税の1年前倒し廃止については、足元の経済成長を賃金上昇につなげることを前提に検討しますが、代替財源の確保や被災地の人々の十分な理解を得ること、復興特別法人税の廃止を確実に賃金上昇につなげられる方策と未透視を確認すること等を踏まえ、12月中に結論を得るとされました。
 なお、これらの政策パッケージにおける税制改正による減収見込み額は、平年度ベースで1兆100億円にのぼるとみられております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年11月13日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。