国税庁









 国税庁は、「更正の申出書」が調査等に要する時間を考慮して、期限のおおむね3ヵ月前までに提出するよう要請しております。
 更正の請求については、改正により、2011年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年(改正前1年)に延長されております。

 2011年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期間は延長されていません(法定申告期限から1年)が、運用上の措置として、更正の請求の期限を過ぎた課税期間であっても、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容を検討して、その課税期間につき納めすぎの税金があると認められた場合などには、減額の更正を行うことになります。
 ただし、所得税(純損失等の金額に係る更正に限る)、法人税及び贈与税については、増額の更正ができる期間を過ぎると減額の更正もできなくなります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年11月13日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。