定期借地権の設定に伴って借主から預かった保証金を貸主が使用した場合、経済的利益が生じることから課税対象になりますが、国税庁はこのほど、課税されるときの「適正利率」が過去最低の0.7%になることを示しました。

 1992年に借地法が廃止されて借地借家法が施行されました。この中で借地権の一種として登場したのが定期借地権。それまでの借地権とは異なり、当初に定めた契約期間で借地関係が終了し、その後は契約を更新できない仕組みとなりました。
 貸主側は、契約期間後は確実に土地が返ってくるために、安心して土地を貸すことができます。一方借主側も、土地代の20~30%の保証金を預けるだけで済み、また保証金も契約完了後には全額返済されるメリットがあります。
 定期借地権の設定に伴って借主から預かった保証金を貸主が事業用資金などで使った場合、貸主に経済的利益が生じたとされ、課税対象になります。その額は適正利率で計算されます。

 国税庁は、「定期借地権の設定による保証金の経済利益の課税に係る2013年分の適正な利率について」で、適正利率を前年度の0.8%から0.7%にしたことを公表しました。0.7%は過去最低の利率です。ちなみに借地借家法が改正され、初年度(93年度)申告分の適正利率は4%です。
 適正利率は10年長期国債の平均利率になぞることになっています。13年度の10年長期国債の平均利率は0.72%でした。
<情報提供:エヌピー通信社>