(前編からのつづき)

 新しく設立した会社については、これまで基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目については、原則として免税事業者扱いでしたが、2013年1月以降は、特定期間の課税売上高が1,000万円超であれば、新設会社でも設立2期目から課税事業者になります。

 事業者免税制度の適用の可否を特定期間で判定する場合には、課税売上高と支払給与額のいずれか有利なほうを任意に選択できます。
 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、支払給与額で判定すれば事業者免税点制度が適用できます。
 特定期間における課税売上高に代えることができる支払給与額は、課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当や旅費等は該当しません。
 また、特定期間中に支払った給与等の範囲については、①未払額は含まれない②退職手当は含まれない③使用人に対して無償または低額の賃貸料で社宅、寮等を貸与することにより供与した経済的利益で給与所得とされたものは含みます。

 該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年2月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。