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(前編からのつづき)

 会社員が事業の用に供することなく、生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合にその余剰電力を電力会社に売却している場合は、消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っているものであり、消費税法上の「事業として」の資産の譲渡には該当しませんので、事業者ではない者が生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた余剰電力の売却は、消費税課税の対象となりません。

 ただし、会社員が自宅で行う太陽光発電であっても、2012年7月以降に可能となった一定規模以上の太陽光発電設備による全量発電を行う場合には、電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものであることから、会社員が反復、継続、独立して行う取引に該当しますので、消費税課税の対象となります。
 該当されます方は、ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年2月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。