2014年度税制改正

 

 

 研究開発税制は、試験研究費の増加額に係る税額控除(「増加型」)または平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(「高水準型」)を選択適用できる制度です。
 2014年度税制改正においては、「研究開発費をGDP比で世界一に復活」すべく、研究開発税制(増加型)について、試験研究費の増加割合に応じて税額控除割合が高くなる制度(最大30%まで)に見直されます。

 また今回の税制改正では、2014年3月末に期限切れとなる研究開発税制に上乗せ措置を、2017年3月末まで3年間延長するとともに、増加型を拡充し、研究開発費を増やした企業の税優遇を厚くします。
 増加型の現行制度は、試験研究費の増加額の5%分をその事業年度の法人税から控除できますが、改正後は、最大増加額の30%分まで控除できます。
 増加の割合に応じて、10%増やした場合は増加額の10%を、20%増やせば増加額の20%をそれぞれ控除することができます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年3月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。