みずほ総合研究所

 

 

(前編からのつづき)

 個別の制度例では、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除(税額控除)」や「国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別控除(税額控除)」、「試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(税額控除)」などがあります。
 特別償却と特別控除(税額控除)は重複適用ができないため、両方の内容を十分に検討した上で、有利なほうを選択する必要があります。
 基本的に、特別償却には「課税の繰延べ」、特別償却(税額控除)には「税額の免除」の効果があります。
 償却を早期に多く行いたい場合は、特別償却を選択することにより、普通償却の均等償却切換えまでの期間及び残存簿価1円になるまでの償却年数が短縮されます。

 一方、長期の合計の税額を減少させたいときは、特別控除(税額控除)を選択するといいとしております。
 例えば、10年間の特別控除の税額合計は、特別償却の場合の税額合計よりも少なくなりますが、1年のみの税額で比較すると、特別控除より特別償却のほうが少なくなるので、特に設備等の取得年度の税負担を減少させたいのであれば、特別償却を選択するとよいとしております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年4月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。