(前編からのつづき)

 また、大規模小売事業者が、自社で販売する書籍などの商品の運送業務を委託していた個人の運送事業者に対し、2014年4月以後の運送代金について、消費税率引上げ分を上乗せせず据え置くこととしていた事例などがありました。
 そして、3月には4月以降の取引に係る「買いたたき」、無償での値札の張替協力要請等の「利益提供要請」や、4月には代金支払時に増税分の支払を拒否する「減額」等の転嫁拒否行為が多く発生するおそれがあることを受け、3~4月を「消費税転嫁対策強化月間」と位置づけ、公正取引委員会とも連携して、監視・取締り、広報・事業者からの相談対応を強化しております。

 具体的には、
①下請中小企業・小規模事業者などの「売り手側」へ転嫁対策調査官(Gメン)が出張説明・相談を行い、親身に相談に乗る
②消費税の転嫁拒否行為をくまなく発見するため、4月から公取委と合同で、中小企業・小規模事業者を対象に転嫁拒否に関する悉皆的な書面調査を実施
③広報・相談体制の強化、などの取組みを一体的に行い、未然防止に全力で取り組む方針です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。