07年10月09日
中小企業退職金共済制度
◆最初に◆
今月4日の日経新聞に「勤労者退職金共済機構」の退職金未払問題の記事が掲載されていました。生命保険や損害保険の未払いに続きこちらもいろいろ問題があるようですね。
中小企業にとって従業員の退職金準備は必要ですが、退職金の請求方法や支給条件など十分に検討して加入しましょう。
そこで、今日は「中小企業退職金共済制度」について取り上げてみましょう。
◆中小企業退職金共済制度◆
企業規模が小さくなるほど退職金制度を導入するのは難しい状況を配慮して設けられた制度です。
この制度は原則的に従業員全員加入で事業主は加入出来来ませんので、事業主の退職金は別途準備しなければなりません。(小規模企業共済制度や民間の保険活用を検討します。)
この制度の問題点は、退職金が従業員へ直接支給されるため、解雇等した従業員へも支給され、事業主(会社)が受取ることは出来ません。
又、加入後1年未満で退職した場合には、退職金が支給されない等の検討事項もあります。
しかし、この制度では従業員が転職した場合その転職先がこの制度の加入企業で一定の条件を満たしていれば契約期間を通算でき、給付も全額一時払いや全額分割払い、一時金と分割払いの併用など退職金の受取り方法に選択肢があります。
この制度を導入する場合には従業員の在職期間や勤務年数等を総合的に勘案しましょう。
ちなみに、掛金や給付金の税法上の取扱いは下記の通りです。
【税法上の取扱い】
(1)掛金
法人は全額損金算入、個人企業は全額必要経費可能。
(2)給付金
一 時 払 い:退職所得として課税
分 割 払 い:雑所得として公的年金等控除の対象
遺族への退職金:「みなし相続財産」として相続税課税
解 約 手 当 金:一時所得として課税
◆最後に◆
今日も夕方から御紹介を受けご面談させていただきました。
いろんな経営者がおられ、その悩みも様々だと改めて痛感致しました。気がつけば20時!ついつい時間を忘れてしまい、遅くまでお邪魔してしまいました。
今後、良いお付き合いが出来ればいいのですが。(気長にご連絡を待ちたいと思います。)
では、今日はこのへんで。
今月4日の日経新聞に「勤労者退職金共済機構」の退職金未払問題の記事が掲載されていました。生命保険や損害保険の未払いに続きこちらもいろいろ問題があるようですね。
中小企業にとって従業員の退職金準備は必要ですが、退職金の請求方法や支給条件など十分に検討して加入しましょう。
そこで、今日は「中小企業退職金共済制度」について取り上げてみましょう。
◆中小企業退職金共済制度◆
企業規模が小さくなるほど退職金制度を導入するのは難しい状況を配慮して設けられた制度です。
この制度は原則的に従業員全員加入で事業主は加入出来来ませんので、事業主の退職金は別途準備しなければなりません。(小規模企業共済制度や民間の保険活用を検討します。)
この制度の問題点は、退職金が従業員へ直接支給されるため、解雇等した従業員へも支給され、事業主(会社)が受取ることは出来ません。
又、加入後1年未満で退職した場合には、退職金が支給されない等の検討事項もあります。
しかし、この制度では従業員が転職した場合その転職先がこの制度の加入企業で一定の条件を満たしていれば契約期間を通算でき、給付も全額一時払いや全額分割払い、一時金と分割払いの併用など退職金の受取り方法に選択肢があります。
この制度を導入する場合には従業員の在職期間や勤務年数等を総合的に勘案しましょう。
ちなみに、掛金や給付金の税法上の取扱いは下記の通りです。
【税法上の取扱い】
(1)掛金
法人は全額損金算入、個人企業は全額必要経費可能。
(2)給付金
一 時 払 い:退職所得として課税
分 割 払 い:雑所得として公的年金等控除の対象
遺族への退職金:「みなし相続財産」として相続税課税
解 約 手 当 金:一時所得として課税
◆最後に◆
今日も夕方から御紹介を受けご面談させていただきました。
いろんな経営者がおられ、その悩みも様々だと改めて痛感致しました。気がつけば20時!ついつい時間を忘れてしまい、遅くまでお邪魔してしまいました。
今後、良いお付き合いが出来ればいいのですが。(気長にご連絡を待ちたいと思います。)
では、今日はこのへんで。
07年10月05日
中小企業における会計
◆最初に◆
先日、以前ご面談させていただきましたお客様と顧問契約を締結してきました。
その際、中小企業庁が先月公表したアンケ−トを思い出しましたので御紹介致します。
そのアンケ−トはこちら
「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケート調査」
興味のある方は見てみて下さい。
◆中小企業における会計◆
御紹介したアンケ−トのなかで、決算書の作成及び活用についての実態が調査されています。
決算書の作成にあたり配慮している事項・・・期中は「毎月締めを行っている」59.6%
決算書デ−タを経営判断に活用するためにアドバイスをおけている第三者・・・税理士83.5%(その他の主なもの:公認会計士18.1%、金融機関17.6%)
第三者のアドバイスのうち役に立っている割合・・・民間のコンサルティング会社87.5%(その他の主なもの:税理士83.0%、公認会計士83.7%)
決算書の作成、分析活用・・・必要性を感じている84.8%
などなど。様々なアンケ−トがあります。
このうち、気になったのが「第三者のアドバイスのうち役に立っている割合」で税理士が民間のコンサルティング会社、公認会計士についで3番目だったこと。(その他の87.9%を除く)微妙な差ですが、すごく残念!
顧問税理士を変えるきっかけは様々だとは思いますが、同じ料金を払うのであれば誰しも役に立つ方を選びますよね。(私が経営者の立場でも必ず!)
◆最後に◆
毎月締めを行っていても現金主義では、何の意味もなく何の役にも立ちません。又、卸売業や小売業で棚卸を考慮していない帳票も、建設業で未成工事支出金等を把握していないものも同じです。
そんな役に立たないものから「利益が出ていますね。税金がこれぐらいで」なんていうのもナンセンスです。タイムリ−でかつ正確な情報が必要なのです。
担当者任せなのか、そのお客様に力を注いでいないのか、理由は分かりませんが、逆に言えばまだまだお客様を増やせるチャンスなのかもしれません。
来年のアンケ−トで「第三者のアドバイスのうち役に立っている割合」に税理士が1番となることを信じて頑張ります。
現在の事務所に移転して今月15日で丸1年!(おかげさまで順調です)
皆さんに感謝!感謝です。
では、今日はこのへんで。
先日、以前ご面談させていただきましたお客様と顧問契約を締結してきました。
その際、中小企業庁が先月公表したアンケ−トを思い出しましたので御紹介致します。
そのアンケ−トはこちら
「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケート調査」
興味のある方は見てみて下さい。
◆中小企業における会計◆
御紹介したアンケ−トのなかで、決算書の作成及び活用についての実態が調査されています。
決算書の作成にあたり配慮している事項・・・期中は「毎月締めを行っている」59.6%
決算書デ−タを経営判断に活用するためにアドバイスをおけている第三者・・・税理士83.5%(その他の主なもの:公認会計士18.1%、金融機関17.6%)
第三者のアドバイスのうち役に立っている割合・・・民間のコンサルティング会社87.5%(その他の主なもの:税理士83.0%、公認会計士83.7%)
決算書の作成、分析活用・・・必要性を感じている84.8%
などなど。様々なアンケ−トがあります。
このうち、気になったのが「第三者のアドバイスのうち役に立っている割合」で税理士が民間のコンサルティング会社、公認会計士についで3番目だったこと。(その他の87.9%を除く)微妙な差ですが、すごく残念!
顧問税理士を変えるきっかけは様々だとは思いますが、同じ料金を払うのであれば誰しも役に立つ方を選びますよね。(私が経営者の立場でも必ず!)
◆最後に◆
毎月締めを行っていても現金主義では、何の意味もなく何の役にも立ちません。又、卸売業や小売業で棚卸を考慮していない帳票も、建設業で未成工事支出金等を把握していないものも同じです。
そんな役に立たないものから「利益が出ていますね。税金がこれぐらいで」なんていうのもナンセンスです。タイムリ−でかつ正確な情報が必要なのです。
担当者任せなのか、そのお客様に力を注いでいないのか、理由は分かりませんが、逆に言えばまだまだお客様を増やせるチャンスなのかもしれません。
来年のアンケ−トで「第三者のアドバイスのうち役に立っている割合」に税理士が1番となることを信じて頑張ります。
現在の事務所に移転して今月15日で丸1年!(おかげさまで順調です)
皆さんに感謝!感謝です。
では、今日はこのへんで。
07年10月02日
不納付加算税の免除
◆最初に◆
前回のブログで書いていましたが週末はヤフ−ド−ムにホ−クスの応援に行ってきました。
シ−ズン終盤の大事な時期とあってライトスタンドはすごい応援でした。(もちろん私も!)
しかし、試合は連日とも惨敗!試合終了後の疲れは数日尾を引きそうなほど。
土曜日は試合中、西日本新聞関係者の方から日本ハムの優勝を聞かされガックリ!「今の気持ちは」なんてコメントを求められたり(悔しいに決まってます!)日曜日は小久保、松中両選手の欠場で試合前からガッカリ!(踏んだり蹴ったりの週末でした。)
愚痴ばっかりになってしまいましたが、クライマックスシリ−ズに期待をしたいと思います。
◆不納付加算税の免除◆
平成18年度税制改正で、源泉徴収の不納付加算税について改正が行われ、一定の場合には不納付加算税が免除されることになっています。
その改正のおさらいです。
【改正前】
法定納期限後の自主納付には5%、それ以外は10%の不納付加算税が課されます。
【改正後】
上記の自主的な納付について、次の場合には不納付加算税を課さないこととされます。
・調査があったことにより納税の告知があるべきことを予知して納付されてものでないこと。
・法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。
・その納付前1年間法定納期限後に納付されたことがない等が認められること。
この免除が適用された場合、「不納付加算税の免除についてのお知らせ」というものが所轄税務署から送付されてきます。
その中には、免除になる要件の条文(国税通則法第67条等)や、注意を促すなお書きまで記載されていましたので、そのなお書きを御紹介しておきます。
「なお、今後、1年以内に法定納期限を経過して納付があった場合には、不納付加算税が賦課されることになりますので、法定納期限までにお忘れなく納付されますようお願い申し上げます。」って、こんな感じです。
尚、延滞税は別途必要になりますのでご注意を!
期限後に納められている方は、このようなお知らせをみる機会はないと思いますので今回取り上げてみました。(期限を守って納付しましょう!)
◆最後に◆
今回のテ−マを書いているときに、何故だか自動車免許の更新がもうすぐだと思い出しました。
そういえば、この5年無事故無違反かも?もしかしてゴ−ルド免許?
前回は軽微な違反で青の5年でした。長かったような短かったような。残り1ヶ月ちょっと安全運転に徹します。
では、今日はこのへんで。
前回のブログで書いていましたが週末はヤフ−ド−ムにホ−クスの応援に行ってきました。
シ−ズン終盤の大事な時期とあってライトスタンドはすごい応援でした。(もちろん私も!)
しかし、試合は連日とも惨敗!試合終了後の疲れは数日尾を引きそうなほど。
土曜日は試合中、西日本新聞関係者の方から日本ハムの優勝を聞かされガックリ!「今の気持ちは」なんてコメントを求められたり(悔しいに決まってます!)日曜日は小久保、松中両選手の欠場で試合前からガッカリ!(踏んだり蹴ったりの週末でした。)
愚痴ばっかりになってしまいましたが、クライマックスシリ−ズに期待をしたいと思います。
◆不納付加算税の免除◆
平成18年度税制改正で、源泉徴収の不納付加算税について改正が行われ、一定の場合には不納付加算税が免除されることになっています。
その改正のおさらいです。
【改正前】
法定納期限後の自主納付には5%、それ以外は10%の不納付加算税が課されます。
【改正後】
上記の自主的な納付について、次の場合には不納付加算税を課さないこととされます。
・調査があったことにより納税の告知があるべきことを予知して納付されてものでないこと。
・法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。
・その納付前1年間法定納期限後に納付されたことがない等が認められること。
この免除が適用された場合、「不納付加算税の免除についてのお知らせ」というものが所轄税務署から送付されてきます。
その中には、免除になる要件の条文(国税通則法第67条等)や、注意を促すなお書きまで記載されていましたので、そのなお書きを御紹介しておきます。
「なお、今後、1年以内に法定納期限を経過して納付があった場合には、不納付加算税が賦課されることになりますので、法定納期限までにお忘れなく納付されますようお願い申し上げます。」って、こんな感じです。
尚、延滞税は別途必要になりますのでご注意を!
期限後に納められている方は、このようなお知らせをみる機会はないと思いますので今回取り上げてみました。(期限を守って納付しましょう!)
◆最後に◆
今回のテ−マを書いているときに、何故だか自動車免許の更新がもうすぐだと思い出しました。
そういえば、この5年無事故無違反かも?もしかしてゴ−ルド免許?
前回は軽微な違反で青の5年でした。長かったような短かったような。残り1ヶ月ちょっと安全運転に徹します。
では、今日はこのへんで。
07年09月28日
所有権移転外リ−ス取引
◆最初に◆
昨日、新規面談をさせていただきました。
今回のご面談者の方はネットで当事務所を探してお電話にてご連絡をいただきました。
今後、長いお付き合いが出来るといいのですが。
そこで、リ−ス取引の話題がでましたので平成19年度の税制改正について取り上げて見ましょう。
◆所有権移転外リ−ス取引◆
リ−ス取引に関する会計基準の変更に伴い税務上でもリ−ス取引の改正が行われます。
その中でも、従来賃貸借処理とされていた所有権移転外ファイナンス・リ−ス取引について、改正後は原則として売買処理とされます。
平成19年度税制改正において、平成20年4月1日以後に締結される契約に係るリ−ス取引について適用されますが同日前に締結された契約については従来の賃貸借処理となります。
この改正に伴い、これからリ−ス契約をする場合に改正前又は改正後に締結するかどちらが有利かを考えなければならなくなりました。
従来、賃貸借取引が発生した場合には、契約書でその契約が売買取引とするもの又は金融取引とするものに該当しないかを確認していましたが、今後は検討する事項が増えそうです。
借り手側の消費税についても原則としてリ−ス料の総額がリ−ス取引の開始時に仕入税額控除の対象とまります。経理処理については売買処理と賃借処理いずれでも採用できるようですが、消費税については処理が複雑になりそうです。
消費税だけを考えると売買処理を採用した方が簡単で分かりやすいのですが、それ以外だと従来の賃借処理でいいのかもしれません。
いずれにしても、今後のリ−ス取引には十分検討が必要です。
◆最後に◆
今週で9月も終わりですね。
今年も9ヶ月が終わろうとしています。昨年末に今年はゴルフを10年ぶりに再会しようと思っていましたが、それも出来ずに今日まで来てしまいました。
残りの3ヶ月もあっという間に過ぎていまいそうな感じが・・・。
年末に今年を振り返って満足の出来るように残りの日々を充実させます。(もちろん仕事が一番です!)
◆ホ−クス◆
昨日の敗戦でリ−グ優勝はますます厳しくなりましたが、最後まで応援します。それがきっと日本一につながると信じて!
で、週末の楽天戦ヤフ−ド−ムに行ってきます。
では、今日はこのへんで。
昨日、新規面談をさせていただきました。
今回のご面談者の方はネットで当事務所を探してお電話にてご連絡をいただきました。
今後、長いお付き合いが出来るといいのですが。
そこで、リ−ス取引の話題がでましたので平成19年度の税制改正について取り上げて見ましょう。
◆所有権移転外リ−ス取引◆
リ−ス取引に関する会計基準の変更に伴い税務上でもリ−ス取引の改正が行われます。
その中でも、従来賃貸借処理とされていた所有権移転外ファイナンス・リ−ス取引について、改正後は原則として売買処理とされます。
平成19年度税制改正において、平成20年4月1日以後に締結される契約に係るリ−ス取引について適用されますが同日前に締結された契約については従来の賃貸借処理となります。
この改正に伴い、これからリ−ス契約をする場合に改正前又は改正後に締結するかどちらが有利かを考えなければならなくなりました。
従来、賃貸借取引が発生した場合には、契約書でその契約が売買取引とするもの又は金融取引とするものに該当しないかを確認していましたが、今後は検討する事項が増えそうです。
借り手側の消費税についても原則としてリ−ス料の総額がリ−ス取引の開始時に仕入税額控除の対象とまります。経理処理については売買処理と賃借処理いずれでも採用できるようですが、消費税については処理が複雑になりそうです。
消費税だけを考えると売買処理を採用した方が簡単で分かりやすいのですが、それ以外だと従来の賃借処理でいいのかもしれません。
いずれにしても、今後のリ−ス取引には十分検討が必要です。
◆最後に◆
今週で9月も終わりですね。
今年も9ヶ月が終わろうとしています。昨年末に今年はゴルフを10年ぶりに再会しようと思っていましたが、それも出来ずに今日まで来てしまいました。
残りの3ヶ月もあっという間に過ぎていまいそうな感じが・・・。
年末に今年を振り返って満足の出来るように残りの日々を充実させます。(もちろん仕事が一番です!)
◆ホ−クス◆
昨日の敗戦でリ−グ優勝はますます厳しくなりましたが、最後まで応援します。それがきっと日本一につながると信じて!
で、週末の楽天戦ヤフ−ド−ムに行ってきます。
では、今日はこのへんで。
07年09月25日
通勤手当の課税上の取扱い
◆最初に◆
皆さん連休はどのように過ごされましたか。
いい天気に恵まれお出掛けされた方も多かったのではないでしょうか。(私もちょっとドライブしてきました。)
先日、新規のお客様に給与計算を依頼され過去のデ−タや給与規定等をお預かりし作成しました。そのなかで通勤手当等の取扱いが気になりましたので今日はそれについて取り上げてみたいと思います。
◆通勤手当の課税上の取扱い◆
従業員に対して支給する通勤手当は、その通勤に通常必要であると認められる金額は所得税の非課税とされています。
従って、従業員が引っ越しや通勤方法を変更しなければ、毎月同額の支給になるのが通常です。
【所法9-2-五、所令20の2】
通勤手当や通勤用定期乗車券は、次の区分に応じ、それぞれ1ヶ月当たり次の金額までは課税されないことになっています。
(1)交通機関又は有料道路を利用している人・・・1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額
(2)自転車等の交通用具を利用している人
通勤距離が片道45キロメ−トル以上・・・・・・・・・・・・・・・・・24,500円
通勤距離が片道35キロメ−トル以上45キロメ−トル未満・・・20,900円
通勤距離が片道25キロメ−トル以上35キロメ−トル未満・・・16,100円
通勤距離が片道15キロメ−トル以上25キロメ−トル未満・・・11,300円
通勤距離が片道10キロメ−トル以上15キロメ−トル未満・・・ 6,500円
通勤距離が片道2キロメ−トル以上10キロメ−トル未満・・・ 4,100円
通勤距離が片道2キロメ−トル未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・全額課税
(3)交通機関を利用している人・・・1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額
(4)交通機関等のほか、交通用具も使用している人・・・1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と(2)の金額との合計額
合理的な運賃等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も合理的な運賃等となります。
実際は、仮に交通機関を使った場合に必要な1ヶ月の定期代を支給しているところが多いようです。(現物のコピ−を提出させる事業所もあります。)
◆最後に◆
給与規定等の定めは、守ってこそ意味があり効力も発生します。規定以外の例外を作ってしまうと様々なところに問題が発生してきます。
その場合は、規定の見直しを検討しましょう。
◆ホ−クス◆
連休のファイタ−ズとの首位決戦!惜しくも連勝とはいきませんでしたが、まだまだ諦めません。私が応援に行く週末まで連勝してもらいたいです。
では、今日はこのへんで。
皆さん連休はどのように過ごされましたか。
いい天気に恵まれお出掛けされた方も多かったのではないでしょうか。(私もちょっとドライブしてきました。)
先日、新規のお客様に給与計算を依頼され過去のデ−タや給与規定等をお預かりし作成しました。そのなかで通勤手当等の取扱いが気になりましたので今日はそれについて取り上げてみたいと思います。
◆通勤手当の課税上の取扱い◆
従業員に対して支給する通勤手当は、その通勤に通常必要であると認められる金額は所得税の非課税とされています。
従って、従業員が引っ越しや通勤方法を変更しなければ、毎月同額の支給になるのが通常です。
【所法9-2-五、所令20の2】
通勤手当や通勤用定期乗車券は、次の区分に応じ、それぞれ1ヶ月当たり次の金額までは課税されないことになっています。
(1)交通機関又は有料道路を利用している人・・・1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額
(2)自転車等の交通用具を利用している人
通勤距離が片道45キロメ−トル以上・・・・・・・・・・・・・・・・・24,500円
通勤距離が片道35キロメ−トル以上45キロメ−トル未満・・・20,900円
通勤距離が片道25キロメ−トル以上35キロメ−トル未満・・・16,100円
通勤距離が片道15キロメ−トル以上25キロメ−トル未満・・・11,300円
通勤距離が片道10キロメ−トル以上15キロメ−トル未満・・・ 6,500円
通勤距離が片道2キロメ−トル以上10キロメ−トル未満・・・ 4,100円
通勤距離が片道2キロメ−トル未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・全額課税
(3)交通機関を利用している人・・・1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額
(4)交通機関等のほか、交通用具も使用している人・・・1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と(2)の金額との合計額
合理的な運賃等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も合理的な運賃等となります。
実際は、仮に交通機関を使った場合に必要な1ヶ月の定期代を支給しているところが多いようです。(現物のコピ−を提出させる事業所もあります。)
◆最後に◆
給与規定等の定めは、守ってこそ意味があり効力も発生します。規定以外の例外を作ってしまうと様々なところに問題が発生してきます。
その場合は、規定の見直しを検討しましょう。
◆ホ−クス◆
連休のファイタ−ズとの首位決戦!惜しくも連勝とはいきませんでしたが、まだまだ諦めません。私が応援に行く週末まで連勝してもらいたいです。
では、今日はこのへんで。



