◆最初に◆
先日、税理士会から「郵政公社民営化後の小包郵便局の取扱いについて」というお知らせが届きました。
小包郵便物について、郵便局の民営化に伴い国税通則法第22条に規定する「郵便物」に該当しないことになり「発信主義」が適用されなくなります。

税理士事務所から申告書を提出している納税者の方への影響はないと思いますが、納税者自身で郵送等される場合は注意が必要です。

当事務所の近くの郵便局がゆうゆう窓口の利用時間を24時間から「平日は朝8時から、夜は21時まで」に変更したことなど様々なところに民営化の影響が出てきていますね。

◆郵送等に係る納税申告書等の提出時期◆
郵便で申告書等を提出する場合には、その効力発生日が通信日付印の日(発信主義)又は税務署に到達した日(到達主義)いずれに該当するかを注意しましょう。

【国税通則法第22条】
納税申告書その他国税局長が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす。
とされています。

この国税通則法第22条には、平成18年度の税制改正で「発信主義の対象として、青色申告承認申請書など、税務の後続手続きに影響を及ぼすおそれのない税務関係書類が加えられました。

今回の民営化で、発信主義が適用されない小包郵便物は、具体的にゆうパックやEXPACK500、ポスパケットなどです。

難しいことはありません。要するに期限ギリギリにならなければいいのです。
何事も期限には余裕をもって行えばよいということですね。

◆最後に◆
今日は、工事台帳ソフトの導入を検討していただくためノ−トPCを持ってお客様のところに行ってきます。もちろん月次監査もしっかりと行います。
今回お客様にお勧めするソフトはこれ!
JDL IBEX工事台帳X
内容、価格ともにお客様に最もあったものをお勧め致します。(皆さん、今使われている会計ソフト使いこなしていますか?使いこなしていない場合は当事務所にご相談下さい。)

では、今日はこのへんで。
07年09月21日 | Category: General
Posted by: komori
◆最初に◆
先週、お客様と居酒屋で飲んでいると、携帯がなり出てみると地元の知り合いからの生前贈与の問い合せでした。 ちょっと、席をはずし簡単に説明して詳しくは今度時間をとってということに。

そこで、今日は贈与税の相続時精算課税ついて取り上げてみましょう。

◆相続時精算課税制度◆
贈与税には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があります。

相続時精算課税制度は、生前の贈与について、もらった人(受贈者)が選択により、生前の贈与時には贈与税を少なくしてその後相続が発生した時に以前の贈与財産も含めて相続税を計算するものです。

【制度の内容】
1.適用できる人
(1)贈与者=65歳以上の親
(2)受贈者=20歳以上の子(代襲相続人等を含む)
(注)(1)及び(2)の年齢の判定は贈与年の1月1日で判定します。
2.手続
 最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までにその旨の届出を贈与税の申告書と一緒に所轄する税務署に提出します。
3.対象財産等
 贈与財産には財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
4.贈与税の計算
(1)非課税枠 2,500万円
(注)この制度を選択してからの累計額です。
(注)110万円の基礎控除は適用なし
(2)税率 一律20%
(贈与財産の価額−2,500万円)×20%
5.相続時の処理
(1)相続財産と合算する贈与財産は贈与時価で計算します。
(2)相続税額から控除しきれない贈与税額は還付されます。

と、こんな感じです。
相続時精算課税制度を選択するかどうかの判断は難しいですね。
結果は相続が発生してみないとわからないですから。
相続時精算課税を選択する場合は必ず申告と届出をお忘れなく!(以前、申告しておられない方がいらっしゃいました)

◆最後に◆
一次会の次は中洲で2次会、3次会と・・・。
結構、楽しい時間が過ごせました。(さて、何時に帰り着いたでしょう。)

では、今日はこのへんで。
07年09月18日 | Category: General
Posted by: komori
07年09月14日

滞納が多い消費税

◆最初に◆
昨日、先週新規面談させていただいたお客様に見積書を提出してきました。
その見積書は、お客様の状況に応じて複数のパタ−ンを用意しました。記帳代行又は会計ソフトでの自計化若しくは申告のみの3点です。

お客様は、記帳代行と自計化とのいずれかで前向きに検討いただけるとのことです。契約締結が完了したらいつかこのブログでも御紹介したいと思っています。(もちろんお客様の了解を得て)

◆重要な消費税納付額の把握◆
福岡国税局が発表した「平成18年度福岡国税局における租税滞納状況について」によると、滞納残高は、前年より4億円増加し、2年連続の増加となっています。
7月に国税庁が発表した「平成18年度租税滞納状況について」(全国)では、平成11年度以降8年連続減少していることを考えれば福岡国税局管轄地域の厳しい状況が分かります。

この発表のうち、最も滞納税額が多いのが消費税(189億円)で全体の41%を締め、2年連続増加しています。これが税目全体で2年連続増加となった要因です。(ちなみに全国では7年連続減少。)

事業者は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額を納付するのが原則です。
しかし、中小企業ではその差額を明確に把握していないところもあるようです。

消費税の課税事業者は、経理方式を税込経理又は税抜経理のいずれかで処理をしますが、税込経理では別途計算しない限り納付税がわかりにくいというデメリットがあります。
やはり、税抜経理を採用し月々の納付税額を把握しその資金を蓄えておく必要があります。

実際、申告時期が近づき納税額を聞いて驚いている方や一括納付が出来ずに分割納付をしている事業者もおられます。分割となればもちろん延滞税がかかり、前期の分割納税をしながら当期の納税資金も蓄えなければ未納額は減らず悪循環に陥る可能性もあります。

税理士事務所によっては、積極的に税抜経理を指導されていないところもあるようです。
どの経理方式を採用しても納付税額は変わりませんが、毎月の経営状況を正確に把握し対策・準備をすることが必要です。

◆最後に◆
明日は、FPの勉強会に参加してきます。
このグル−プは会員皆さんの出席率がよく、毎回新規の入会者もありすごく活発な活動を続けています。
この会は会員の自己啓発を目的としており、講師も会員のなかから選んでいます。(前回は私も講師をさせていただきました。)たまには外部講師をお招きすることもありますよ。
興味のある方は、一緒に参加してみませんか。(ご連絡いただければ御紹介致します)

では、今日はこのへんで。
07年09月14日 | Category: General
Posted by: komori
◆最初に◆
今日は、7月決算法人のお客様へ決算報告を行います。
ただ、利益がこれで、税金がいくらで、申告書をお渡しするだけだとどの税理士事務所に依頼してもそれほど違いはありません。(選択適用等の判断を間違えなければ!)
経営者の経営方針や目標達成にどのように当事務所で貢献できるかをふまえ、報告会を行います。
必ずご満足していただけると思います。

では、前回に引き続き消費税を取り上げてみましょう。

◆消費税/簡易課税制度の事業区分◆
簡易課税制度を選択した場合仕入税額控除はみなし仕入率を用いて計算します。
そのみなし仕入率は、課税売上高を下記の5事業に区分しそれぞれのみなし仕入率を適用します。

・第1種事業=卸売業→90%
・第2種事業=小売業→80%
・第3種事業=製造業等→70%
・第4種事業=その他の事業→60%
・第5種事業=飲食店以外のサービス業等→50%

【注意点】
複数の事業を営んでいる場合は、個々の売上高について判定し、帳簿等に記載し事業区分をしなければなりません。
事業区分をしていない場合、営む事業のうち最も低いみなし仕入率が適用されますので注意が必要です。

【参考】
複数の事業を営んでいる場合のみなし仕入率は下記のうち有利な選択ができます。
1.原則
 すべての事業のみなし仕入率を加重平均
2.特例:1つの事業が売上げが75%以上
 その75%以上のみなし仕入率を全体に適用
3.特例:2つの事業の売上げの合計が75%以上
 その75%以上の2つの事業のみなし仕入率を加重平均

◆最後に◆
最近、新聞等で税制改革の行方が取りざたされています。
平成19年の税制改正の検討事項で「消費税を含む税体系の抜本的改革を実現させるべく取り組んでいく」とされていましたが、なかなか難しい状況ですね。
ちょっと、気になるのが消費税率を上げない変わりに相続税の基礎控除額や所得税の所得控除額の減額等へ他税目へのしわ寄せが心配です。(今後の動向に注目です!)

では、今日はこのへんで。
07年09月11日 | Category: General
Posted by: komori
◆最初に◆
先月、来年より課税事業者になる個人事業者の方から消費税の課税制度選択のご相談を受けました。
消費税の免税事業者が課税事業者になった場合は、棚卸資産の調整があります。
その方は小売業で昨年末以来棚卸を実施されていませんでしたのでシュミレ−ションをするために8月末で実地棚卸をお願いしました。
その結果、棚卸資産の調整がある来年は本則課税有利でその後は原則として簡易課税制度の選択が有利という結論になりました。

消費税は多く払いすぎている方が少なくありません。十分に検討して有利選択をしましょう。

◆消費税/棚卸資産の調整◆
本来、仕入税額控除の計算上免税事業者であった期間中に仕入れた商品は対象となりませんが免税期間中に仕入れたものが棚卸資産として残っている場合にはその棚卸資産を課税事業者になって売り上げる事になります。
そこで、免税事業者が課税事業者になった場合について例外的に期首の棚卸について仕入税額控除が認められています。

この調整の対象となる場合には、免税事業者であった期間の期末にしっかりと棚卸資産を計上しましょう。
簡単に「これぐらいで」とは思わずにしっかりと計上することをお勧めします。

同じように課税事業者から免税事業者になるときも同様の調整があります。
この場合は、できるだけ棚卸が少ない方がいいですよね。でも、実際にあるものを過少にしてはいけません。(棚卸の過少計上は重加算税の対象です!)

◆最後に◆
今週の水曜日は、予定通り税理士会主催の研修会に参加してきました。
テ−マが消費税関連だけに大勢の税理士が参加されていました。
消費税は訴訟事案が増加していることも関係しているのでしょうね。

では、今日はこのへんで。

◆おまけ◆
明日、ヤフ−ド−ムにホ−クスを応援に行ってきます。(もちろん1塁側外野指定で!)
私を見かけたら、気軽に声をかけて下さいね。(^0^)/
07年09月07日 | Category: General
Posted by: komori
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