08年07月04日
居抜き売買で買換をしたい
(1) 居抜きとは・・・
設例ではアパ-トの居抜きが出ていますが、実際は飲食店の居抜きが大半を占めるのではないかと思います。
居抜きとは、その建物のみでなく、建物の中身(店舗内の什器備品など)も売買の対象とする取引を言います。
売手側は店内設備の修繕・廃棄・整理の手間が省け、買手側は安くで店内設備を手に入れることができ、オ-プンまでの期間も短くて済みます。
この説例の場合、対象物件がアパ-トであり借家人を含めた売買となっています。
(2)買換えの特例(圧縮記帳)= 課税の繰り延べ
(例)
① 譲渡直前簿価額 50,000千円
② 譲渡対価 80,000千円
譲渡益 ② - ① = 30,000 ★(課税の対象)
当期はなるべく税額を抑えたい・・・・
そうだ、買換えの特例(圧縮記帳)だ!
②の譲渡対価を元手に資産を購入(買換資産 100,000千円)
① まず、差益割合(利益率)を出す
80,000 - 50,000 / 80,000 = 37.5% (80,000千円で売って、30,000千円儲かった)
② 基礎取得価額 80,000 (譲渡対価と買換資産とのいずれか少ない金額)
③ ② × ① = 30,000
④ これが特徴 80%! (自発的なものだから) (収用の場合は80%掛けたりしない)
③ × 80% = 24,000 ★(圧縮損)
減価償却は 100,000 - 24,000 = 76,000千円を基礎として行っていく。
設例ではアパ-トの居抜きが出ていますが、実際は飲食店の居抜きが大半を占めるのではないかと思います。
居抜きとは、その建物のみでなく、建物の中身(店舗内の什器備品など)も売買の対象とする取引を言います。
売手側は店内設備の修繕・廃棄・整理の手間が省け、買手側は安くで店内設備を手に入れることができ、オ-プンまでの期間も短くて済みます。
この説例の場合、対象物件がアパ-トであり借家人を含めた売買となっています。
(2)買換えの特例(圧縮記帳)= 課税の繰り延べ
(例)
① 譲渡直前簿価額 50,000千円
② 譲渡対価 80,000千円
譲渡益 ② - ① = 30,000 ★(課税の対象)
当期はなるべく税額を抑えたい・・・・
そうだ、買換えの特例(圧縮記帳)だ!
②の譲渡対価を元手に資産を購入(買換資産 100,000千円)
① まず、差益割合(利益率)を出す
80,000 - 50,000 / 80,000 = 37.5% (80,000千円で売って、30,000千円儲かった)
② 基礎取得価額 80,000 (譲渡対価と買換資産とのいずれか少ない金額)
③ ② × ① = 30,000
④ これが特徴 80%! (自発的なものだから) (収用の場合は80%掛けたりしない)
③ × 80% = 24,000 ★(圧縮損)
減価償却は 100,000 - 24,000 = 76,000千円を基礎として行っていく。
08年07月04日 |
Category: その他の税務
Posted by: matsumotozei
08年07月03日
逓増定期保険の取り扱い
① 保険期間満了年齢が45歳を超えるもの(②③に該当するものを除く)
→ 保険期間の6割相当期間について、1/2損金、1/2資産計上
② 保険期間満了年齢が70歳を超え、かつ、その保険加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの(③に該当するものを除く)
→ 保険期間の6割相当期間について、1/3損金、2/3資産計上
③ 保険期間満了年齢が80歳を超え、かつ、その保険加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの
→ 保険期間の6割相当期間について、1/4損金、3/4資産計上
(具体例) 保険加入時の被保険者の年齢:45歳
保険期間満了時の被保険者の年齢:75歳
満了時年齢 75歳 > 45歳①、70歳②
45歳 + (75歳-45歳) × 2 = 105 > 95 ∴②に該当
↑加入時年齢 ↑保険期間
→ 保険期間の6割相当期間について、1/2損金、1/2資産計上
② 保険期間満了年齢が70歳を超え、かつ、その保険加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの(③に該当するものを除く)
→ 保険期間の6割相当期間について、1/3損金、2/3資産計上
③ 保険期間満了年齢が80歳を超え、かつ、その保険加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの
→ 保険期間の6割相当期間について、1/4損金、3/4資産計上
(具体例) 保険加入時の被保険者の年齢:45歳
保険期間満了時の被保険者の年齢:75歳
満了時年齢 75歳 > 45歳①、70歳②
45歳 + (75歳-45歳) × 2 = 105 > 95 ∴②に該当
↑加入時年齢 ↑保険期間
08年07月03日 |
Category: その他の税務
Posted by: matsumotozei
08年01月21日
新年あけましておめでとうございます。
昨年1年間は、どのような年であったでしょうか?
中央の方は景気が回復しているようですが、
ここ長崎はまったく感じられないのが現状であります。
この現状の中で、どのように事業を継続してゆくのか、市場に受け入れられる商品、サービスとはどのようなものなのか課題は山積です。
私たちは、そのような事業者の悩み、不安感等を十分に理解、共有しながらお客様に真に喜ばれる仕事を目指さなければなりません。
経営とは、いかなる絶望的な境遇にあっても、
その中から常に知恵と力と勇気を、奮い起こすことであります。
中央の方は景気が回復しているようですが、

ここ長崎はまったく感じられないのが現状であります。
この現状の中で、どのように事業を継続してゆくのか、市場に受け入れられる商品、サービスとはどのようなものなのか課題は山積です。
私たちは、そのような事業者の悩み、不安感等を十分に理解、共有しながらお客様に真に喜ばれる仕事を目指さなければなりません。
経営とは、いかなる絶望的な境遇にあっても、
その中から常に知恵と力と勇気を、奮い起こすことであります。
08年01月21日 |
Category: 所長コメント
Posted by: matsumotozei
07年07月09日
決算打合せ
決算の説明は、きちんと社長に報告をしていますか?
年に一回のことですので真剣に、じっくり、社長が理解できるように説明をしてください。
話のポイントとしては
1.昨年との対比
2.顕著な変動項目にたいしてのコメント、質問
3.キャッシュフロー
等です。
ただ説明するだけではなく、社長と対話しながら決算の内容を理解してもらうことが大切です。
結果報告だけの簡単な説明で終わることのないように。
それと、来年に向けての計画、課題等についても当然に打ち合わせすることが大切です。
年に一回のことですので真剣に、じっくり、社長が理解できるように説明をしてください。
話のポイントとしては

1.昨年との対比
2.顕著な変動項目にたいしてのコメント、質問
3.キャッシュフロー
等です。
ただ説明するだけではなく、社長と対話しながら決算の内容を理解してもらうことが大切です。
結果報告だけの簡単な説明で終わることのないように。
それと、来年に向けての計画、課題等についても当然に打ち合わせすることが大切です。
07年07月09日 |
Category: 所長コメント
Posted by: matsumotozei
07年06月21日
プロフィール
事務所名:松本信幸税理士事務所
税理士 松本信幸
住所:長崎県長崎市西坂町6番10号
TEL:095-823-5005
ホームページ:http://www.matsumoto-zei.com
♪長崎駅前にある税理士事務所です♪

住所:長崎県長崎市西坂町6番10号
TEL:095-823-5005
ホームページ:http://www.matsumoto-zei.com
♪長崎駅前にある税理士事務所です♪
» 続きを読む
07年06月21日 |
Category: info
Posted by: matsumotozei
«Prev || 1 || Next»



