親子間などの扶養義務者で必要の都度支払われる教育資金は贈与税がかかりません。

一方、(今後の)教育資金を(をまとめて)一括贈与した場合には、原則として贈与税が課税されてしまいます。

しかし、今年度の税制改正で教育資金を一括贈与しても1,500万円までは贈与税がかからない制度が創設されました。

制度の概要は以下のとおりです。
 あげる人:直系尊属(曾祖母、祖父母、父母、養父母など)

 もらう人:30歳未満の個人

 使い道:学校の学費など、学習塾の月謝など

 非課税限度額:最大で1,500万円 (学習塾の月謝等は最大500万円まで)

 手続:銀行など

 利用可能期間:もらう人が30歳になるまで

 申込期間:平成25年4月1日から平成27年12月31日


※ 高齢者世代が保有する資産を若い世代への移転を促進すること等を目的としています。

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