遺産から基礎控除をマイナスした金額を(法定)相続分に応じて税率を乗じ相続税を求めます。

その金額が2億円を超える部分については税率が引き上げられました。

相続開始が平成26年12月31日以前の相続税【現行】
 金額が1億円超の税率(40・50%の2区分)
 ex)最高税率50%は、財産3億円超の部分

相続開始が平成27年1月1日以降の相続税【改正】
 金額が1億円超の遺産の税率(40・45・50・55%の4区分)
 ex)最高税率55%は、財産6億円超の部分


※ 税率引き上げの影響は限定的ですが、基礎控除の改正【現行の60%相当額への引き下げ】の影響により、増税へシフトしております。


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