不動産売買の税務で多い相談のひとつが 「購入金額がわからない」というもの。 「買ったさいの契約書が見当たらない」 というケースが大半で、 ご相続で引き継いだ不動産でよく見られます。 購入金額(取得費)が不明の場合は 売却額の5%で計算できる、という規定がありますが ↓詳細はコチラ https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm この規定で計算すると売った金額の95%が税金の対象となり 納税額も数百万円規模となることがほとんど。 多額な税負担に納得いかない納税者も方も多いようです。 このようなときは客観的資料を集めて 実際の購入金額(とくに土地)を証明する手法がおススメです。 チラシや地価・路線価、担保設定額等の根拠資料(と説明文)を添付することで、 実際に500万円の納税見込みがゼロになったこともあります。 常に当てはまるとは限りませんが、 チャレンジする価値はあります。 似たようなお悩みをお持ちの方は 一度、専門家に相談してみましょう。