児童手当の受給資格を判定する

所得制限の計算方法が

今年の6月から改正になったようです。

↓参考
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/kosodate/20180501184046.html



従来は特別控除(居住用家屋の3,000万円控除の特例等)を

適用する前の「合計所得金額」をベースに計算していたものが

改正後は「合計所得金額から特別控除を引いた金額」をベースに

計算することになりました。


これまでは

「自宅を売却したら

税金はかからなかったのに

児童手当が減らされた」

なんてケースがあったようですが

これで問題解決ですね。