あまり知られていませんが、

平成26年より個人のすべての白色申告者は

帳簿の記録と保存が必要になります。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


これまでは

規模の小さい白色申告者は

帳簿がなくても、ある程度妥当であれば

売上や経費の計上が認められていましたが、

今後は帳簿がないとこれらの計上が

認められなくなる可能性があります。

白色申告者の方は、今年から帳簿の記録と保存を

することをおすすめします。


ちなみに今後、申告と帳簿の組み合わせは

A:青色申告者で総勘定元帳を作成→65万円控除,特典あり
B:青色申告者で簡易な帳簿を作成→10万円控除,特典あり
C:白色申告者で簡易な帳簿を作成→控除なし,特典なし

の、いずれかとなり、BでもCでも作成する帳簿は同じとなります。

同じ帳簿を作成するなら、控除や特典を受ける方が有利ですので、

個人事業の白色申告者の方は、

この機会に青色申告に切り替えるのもひとつです。


青色申告の届出期限は【平成26年3月17日(月)】ですので、

切り替える方は、はやめに手続きしましょう。