12月8日に与党の税制改正大綱が発表されました。

https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html


中小企業を中心に概要をご紹介します。
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1.法人税
□研究開発税制の拡充(▼減税)
 ビッグデータを活用したサービス開発も対象
□所得拡大促進税制の拡充(▼減税)
 2%以上の賃上げで増額分の22%を法人税から控除
□中小企業の軽減税率(19%→15%)延長(▼減税)
 H29.4から2年延長
□中小企業の設備投資促進税制の拡充(▼減税)
 一定の生産等設備を取得すると即時償却または税額控除可。H29.4~H31.3
□中小企業優遇の適用除外(△増税)
 前3年の平均所得が15億円を超える場合、中小企業優遇が受けられない。H31.4から
□申告期限の延長
 一定の場合、申告書の提出期限を最大4月まで延長
□定期同額給与の範囲拡充
 定期給与に手取り同額の場合が含まれる
□異動届
 異動後の税務署への届出が不要
□設立届
 登記事項証明書の添付が不要


2.所得税
□配偶者控除の見直し(△増税▼減税)
 配偶者の年収上限を103万円から150万円に引き上げ。
 ただし本人の所得が900万円を超えると控除額が縮減。
 さらに本人の所得が1,000万円を超えると適用なし。
 H30.1から
□積立型NISAの創設(▼減税)
 年投資額40万円、非課税期間20年の長期向け制度を新設


3.酒税
□酒税改革(△増税▼減税)
 発泡酒は増税、ビールは減税
□非居住者への免税制度(▼減税)
 訪日外国人向けに販売した場合、酒税を免除
 

4.住宅関係
□タワーマンションの固定資産税の是正(△増税▼減税)
 高さ60mを超える高層マンションの固定資産税を見直し。
 高層階は高く、低層階は低くなる。H29.4以降販売分より
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「増税の人もいれば減税の人もいる」

という改正が多かった印象です。


寄付金控除の改正(ふるさと納税)や

輸出物品販売場の拡充(インバウンド)のように

税制改正が経済の活性化につながるとよいですね。